2020年3月21日土曜日

【お金を守る】現代人に必須な税法上の生活用動産というキーワードについて

『フリマアプリで生活雑貨を売っているんだけど、申告すべき?』
『ヤフーオークションで自家用車を売ったけど、申告必要あるの?』
『ネットで中古販売の申告すべき線引きはどこ?』

こんにちは、【お金を守る人】です。

最初は安く購入できるからとフリマアプリやオークションサイトで
購入していたのが、簡単に出品できるからと
自分の身の回りのものを販売し始めた人も多いと思います。
そんな肩書きになり始めるキーワード【生活用動産】が今日の結論です。

『生活用動産(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣類など)
 の譲渡による所得は課税されない』
です。
※該当する法律
所得税法第九条第一項
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
第九号
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、
じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

そこに目を付けたのが、
フリマサイトやオークションサイトの運営会社なんですね。
普通の人が持っていて通常生活に使うものであればいくら販売しても
課税されないので、何の躊躇や引っかかりもなく個人間売買が成立するんです。
このような手数料をユーザーから頂くビジネスモデルは、
サービスをよく使うアクティブユーザーを
一人でも多く獲得することが必須です。
そのために社会で生活している人が法律的に当てはまるサービス
を提供できるか否かが勝負の分かれ目です。
いやー、創業10年経っていない、フリマサイトのメルカリが
上場して時価総額数千億円行くはずですね。
起業するには法律的な裏づけありの目の付け所が大切ですね。
法律的な裏づけがあれば、ユーザーが気持ちよく利用できます。
わたしも今後も気持ちよく利用していきます。

いやー、やはり法律のうえに社会があるので、
法律もある程度は詳しくなる大切さに気づきました。
皆さんは、詳しく知っている法律の分野ありますか?

以上、【お金を守る人】でした。

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